利用できる団体
少年団体(例)学校(学年・学級・生徒 会・部活動等)、幼稚園・保育園等。
日帰り利用の際の児童生徒の最終利用時間について
一般団体(例)婦人会、老人会、研修会実施の官公庁・企業等。
その他(所長が適当と認めた団体 ※例)家族(条件あり)、県外・国外の団体。
※詳細については当施設までお問い合わせ下さい。
利用の必須条件
あらかじめ申請書や計画書のなかで、具体的な研修計画を定めていること
利用できない日(受け入れ業務をしない日)
臨時休所日(特別の事情により所長が必要と認めた日)
利用できない団体(下記の事項を行う団体)
専ら営利を目的とする活動
その他当施設の目的に反する活動