利用料の免除について

(1)児童生徒(就学前幼児、小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒その他これらに準ずる者をいう。)その引率者が教育過程に基づく活動として利用する場合。(ただし、引率者の免除については、児童・生徒数の一割の人数とする)
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、知的障害者で都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市町から療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45号の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの介護人が利用する場合。
(3)沖縄県及び・沖縄県教育委員会が主催する研修に利用する場合。
(4)児童養護施設の入居児童及びその引率者による活動として利用する場合。
沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第2項参照。 *免除に該当する団体は、利用免除申請書を提出して下さい。ここからダウンロード